Tuesday, January 09, 2007

不動産取得税

不動産を取得した人に課税される都道府県税ということになります。この場合の「取得」には、購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合もさします。ただし、相続や法人の合併等による取得は非課税となります。本来は申告納税が原則(自治体により申告期限が異なりますので要注意)。課税対象となるものは、以下の通りです。●原始取得による課税対象公水面の埋め立てによる土地の取得 家屋の新増築 家屋の改築(改築については、それによって家屋の価格が増加したと認められる場合のみ、増加分を取得したとみなす) ●承継取得による課税対象土地・家屋の購入・被贈与・交換などに取得税が掛かります。 但し、例外として以下のような非課税規定があります。用途による非課税。公共用道路・保安林・墓地・公共用運河・水道用地・用悪水路・ため池・堤とう・井溝の用に供するために取得した土地は、課税の対象外です。 非課税団体には掛かりません。国・地方公共団体などによる不動産の取得は課税の対象外です。 形式的取得の非課税。相続・遺贈・会社分割・共有物分割などによる不動産の取得は、形式的な取得として課税の対象からは除外されます。区画整理による換地の取得は、非課税。 政策的な理由による非課税規定があります。 納税義務者これはもちろん、不動産取得者になります。課税標準課税標準は原則として、取得時における不動産の価額すなわち適正な時価とされます。(地方税法第73条第5項)ここでいう適正な時価とは、不公正な取引による値引・値上を排した時価であるとされるため、市場で取引の対象となる実際の売買価格は使用されません。免税点上記課税標準額が以下の値に満たない場合は、不動産取得税は課されません(地方税法第73条の15の2)。土地の取得:10万円 家屋の取得のうち新築・増改築によるもの:1戸(共同住宅等については1区画)につき23万円 家屋の承継取得:1戸(共同住宅等については1区画)につき12万円 税率標準税率は、4%です。但し、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に不動産の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられています。(地方税法附則第11条の2)。
posted by nozo 不動産取得税

0 Comments:

Post a Comment

<< Home